デザイン

ロゴの商標登録はいつ、どこまでやるべきか

ロゴを作ったら商標登録は必要なのか

ロゴのご相談をいただく際、商標登録の話が出ないことが半分ほどあります。デザインの話と権利の話が、社内で別の担当に分かれているためです。

結論から申し上げると、新しい社名やサービス名でロゴを作ったのであれば、登録の検討はしておいたほうがよいです。理由は自社を守るためというより、他社に先に登録されてしまう事態を避けるためです。登録されると、同じ分野で同じ名前を使い続けることが難しくなり、刷り直した印刷物や作り直したサイトの費用が丸ごと無駄になります。

ただし「必ず全部登録すべき」でもありません。社内用の部門ロゴや、1回のキャンペーンで終わる名称まで出願すると、費用が積み上がります。判断の軸は、その名前を何年使うつもりか、外部に向けて使うか、の2点です。

費用はいくらかかるのか

商標の出願から登録までに特許庁へ納める費用(印紙代)は、区分の数で決まります。区分とは商品やサービスの分類のことで、全45区分あります。弊社の案件でも、ここを「1件いくら」と誤解されていることがよくあります。

図1

商標の特許庁手数料(区分数で変わる)

特許庁「産業財産権関係料金一覧」にもとづく金額です。弁理士に依頼する場合は、これに代理人手数料が加わります。

項目 金額 1区分の場合
出願料 3,400円+(区分数×8,600円) 12,000円
登録料(10年) 区分数×32,900円 32,900円
登録料(5年分割) 前期・後期 各 区分数×17,200円 各17,200円
更新登録申請(10年) 区分数×43,600円 43,600円
更新(5年分割) 前期・後期 各 区分数×22,800円 各22,800円

1区分で出願から登録までの印紙代は合計44,900円が目安です。3区分なら出願料が28,200円、登録料が98,700円になります。

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5年の分割納付は、総額では10年一括より高くなりますが、初期の負担を抑えられます。事業の継続が読みにくい段階では選択肢になります。

審査にはどれくらいかかるのか

出願すればすぐ権利になるわけではなく、特許庁の審査を経ます。特許庁の公表情報では、通常案件の最初の審査結果の通知までが平均で約9か月とされています。急ぐ事情がある場合には早期審査の制度があります。

なお、以前あった「ファストトラック審査」は、審査期間の短縮にともない令和4年度をもって休止され、再開時期は未定とされています。古い記事では現役の制度として紹介されていることがあるため、ご注意ください。

図2

ロゴ発表までの逆算

登録を待ってから発表する必要はありませんが、出願は発表前に済ませるのが原則です。

1
デザイン案が絞れた段階(発表の5〜6か月前)

候補2〜3案について、同一・類似の先行登録がないか調査する。ここで引っかかれば案を差し替えられる

2
案の確定直後(発表の4か月前)

出願する。発表して世に出てから出願すると、他社に先に出願される余地が生まれる

3
発表・運用開始

審査中でも使用は可能。出願中であることを示す場合は、登録済みと誤認させない書き方にする

4
審査結果(出願から9か月前後が目安)

拒絶理由通知が来た場合は意見書・補正で対応する。ここで案を変えると印刷物の刷り直しが発生する

期間は特許庁の公表する平均値をもとにした目安で、案件により前後します。

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文字とマークのどちらで出願するのか

ロゴには、社名の文字部分と、図形のマーク部分があります。出願の仕方には、文字だけ、マークだけ、組み合わせた全体、という選択肢があり、保護される範囲が変わります。

図3

出願する対象の選び方

予算が限られる場合、まず文字を押さえる判断になることが多いです。

出願する対象 押さえられる範囲 向いている場合
文字のみ 名称そのもの。ロゴのデザインを将来変えても権利が残る 長く使う社名・サービス名。予算が限られるときの第一候補
マークのみ 図形部分 文字を伴わずマーク単体で使う場面が多い(アイコン、製品への刻印など)
組み合わせ全体 実際に使う形そのまま 当面デザインを変えない前提がある場合

どの範囲で出すかは事業計画に依存します。判断は弁理士にご相談ください。

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区分はどう選ぶのか

区分は、実際に事業として行っている商品・サービス、および近い将来に行う予定のものを選びます。使う予定のない区分を広く取ると費用が増えるうえ、使用していない区分は後に取り消しを求められることがあります。

デザイン業であれば第42類、印刷物であれば第16類といった対応がありますが、自社の事業がどの区分にあたるかの判断は専門的です。特許庁の「J-PlatPat」で類似の商標や区分の例を検索できますので、事前に目を通しておくと、弁理士との打ち合わせが早く進みます。

調査はどこまで自社でできるか

J-PlatPatを使えば、同じ名称の先行登録があるかどうかは自社でも確認できます。候補名が明らかに先行登録とぶつかっている場合は、この段階で分かります。

一方、「類似かどうか」の判断には専門的な基準があり、見た目や読みが少し違っても類似と判断されることがあります。自社調査で見つからなかったことを、登録できる見込みがあることと同一視しないでください。

登録したあとにすることはあるか

登録番号を社内で共有し、マークの右肩に登録商標であることを示す表示を使う場合の書き方を決めておきます。また、更新は10年ごとです。更新の期限は担当者が変わると引き継がれないことが多いため、社内の年間予定に入れておくのが確実です。

本稿は制度の概要を整理したものであり、個別の出願の可否や区分の選定についての法律判断ではありません。実際の手続きは弁理士にご相談ください。費用や制度の最新の内容は、特許庁の一次情報(特許庁「産業財産権関係料金一覧」、特許庁「ファストトラック審査の概要」)でご確認ください。

弊社では、ロゴの制作段階でJ-PlatPatでの事前確認を行い、出願を見据えたスケジュールでご提案しています。出願自体は提携する専門家をご紹介する形になりますので、デザインと権利の両方を同じ流れで進めたい場合はご相談ください。

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