お金を払えば権利は自社のものになるのか
「制作費を払ったのだから、デザインは当社のもの」というご認識は広く見られますが、法律の建前は違います。著作権法では、著作権は原則として実際に創作した人に発生します。制作費の支払いは、作ってもらう対価であって、権利の移転とは別の話です。
では納品物を自由に使えないのか。実務上は、使用の許諾が含まれていると解釈される場面も多く、通常の用途でただちに問題になることは少ないです。問題が起きるのは、想定外の使い方をしたときです。
チラシのために撮った写真を看板に流用する。ロゴをグループ会社にも使わせる。パンフレットの図版を他社の制作会社に渡して改変させる。こうした場面で、はじめて「どこまで許されているのか」が争点になります。
譲渡と利用許諾はどう違うのか
権利の整理の仕方は、大きく2つあります。著作権そのものを譲り受けるか、使う許しを得るかです。
譲渡と利用許諾の違い
費用が変わります。すべてを譲渡で押さえる必要があるとは限りません。
長く使うロゴやコーポレートの基幹デザインは譲渡、1回の広告やキャンペーンは利用許諾、という配分が実務では多く見られます。
譲渡で注意すべき点があります。著作権法では、翻訳・翻案などに関する権利(第27条)と、二次的著作物の利用に関する権利(第28条)は、契約書で特に譲渡の対象として明記されていない場合、譲渡した人に留保されたものと推定されます。
つまり「著作権を譲渡する」とだけ書いた契約では、デザインを改変して使う権利が移っていないと解される余地があります。改変を前提にするなら、第27条・第28条を含めて譲渡する旨を明記しておく必要があります。
譲渡しても制作者に残る権利がある
著作者人格権は、著作権法上、譲渡することができません。これには、公表するかどうかを決める権利、氏名を表示する権利、意に反する改変を受けない権利が含まれます。
そのため実務では、著作権を譲渡したうえで、著作者人格権を行使しない旨の合意(不行使特約)を併せて定める方式が取られることがあります。ただしこの特約の有効性や及ぶ範囲については議論もあるため、重要な案件では弁護士にご確認ください。
権利の整理の全体像
「著作権を譲渡」の一文だけでは、三段のうち一段しか片づきません。
著作権(財産的な権利)
複製、公衆送信、譲渡などの権利。譲渡できる。第27条・第28条は明記が必要
著作者人格権
公表権、氏名表示権、同一性保持権。譲渡できない。不行使の合意で対応することがある
第三者の素材に関する権利
写真、イラスト、フォント、音源。制作者が譲渡できる範囲を超えることがある
三段目は見落とされやすい部分です。詳しくは次の節で触れます。
写真やフォントは譲渡の対象に入るのか
入らない場合があります。制作物の中にストックフォトやイラスト素材、有償フォントが含まれている場合、それらは素材提供元の利用規約に従います。制作会社は、自社が持っていない権利を譲渡することはできません。
よくある落とし穴が、素材の利用規約で定められた用途や点数の上限です。Webでの使用を前提に購入した写真を、屋外広告に大きく使うと規約の範囲を超えることがあります。フォントについても、ロゴに使う場合やアプリに組み込む場合に別途の許諾が必要な製品があります。
発注時には、制作物に含まれる第三者素材の一覧と、その利用範囲を書面で受け取っておくことをお勧めします。弊社では、納品時にこの一覧をお渡しする運用にしています。
ロゴは著作権だけで守れるのか
守りにくい、というのが実務の感覚です。実用品のデザイン(応用美術)については、著作物として保護されるかどうかの判断が分かれやすく、文字を図案化したロゴについて著作物性が否定された裁判例もあります。
そのため、ロゴを他社の使用から守る目的であれば、著作権だけに頼らず、商標登録を検討するのが実務上の対応になります。立体的な形状や物品のデザインであれば、意匠登録という選択肢もあります。
発注前に決めておく6項目
見積依頼の段階で確認する6項目
すべてを譲渡で押さえると費用が上がります。実際に必要な範囲を見極めるための項目です。
これらは見積金額に影響します。相見積もりを取る際は、全社に同じ条件を提示してください。
なお、社内の従業員が職務として作成した著作物については、一定の要件のもとで法人が著作者となる定めがあります(職務著作)。社外に委託した場合はこれにあたらないため、委託の場合は契約で整理する必要があります。
すでに納品済みのものはどうするか
過去の制作物について、権利の整理が書面に残っていないことは珍しくありません。その場合、使い方を広げる前に制作会社に確認を取るのが現実的です。多くの場合、追加の合意や素材の追加購入で解決します。
確認せずに流用し、後で指摘を受けると、公開中の広告や印刷済みの制作物を差し替えることになります。確認の手間のほうが、はるかに小さい負担です。
本稿は制度の概要を整理したものであり、個別の契約内容や使用の可否についての法律判断ではありません。契約の文面や具体的な事案については弁護士にご相談ください。条文の内容は、e-Gov法令検索の著作権法、および文化庁「著作権制度に関する情報」でご確認いただけます。
弊社では、お見積りの段階で権利の扱いと第三者素材の範囲を明示し、納品時に素材一覧をお渡ししています。過去の制作物の権利関係の整理についても、分かる範囲でご相談に応じていますのでお声がけください。
